■業務内容1.遺言
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作成手順 |
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遺言公正証書を作成する場合、公証人は遺言者から、どのような遺言を作成するのかを確認します。遺言者ご自身が公証役場に事前の相談にお見えになる場合と、お子さんやご兄弟が代理のような形で相談にお見えになる場合があります。
最終的に遺言公正証書を作成するまでに、公証人は、遺言者と必ずお会いします。遺言者に公証役場にお越しいただくのが原則ですが、体調が悪いような場合は、ご自宅や病院に出張することもあります。
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必要書類 |
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必要書類等で最も大事なものは、遺言者の印鑑登録証明書と実印です。ただ、印鑑登録をしていない方も、遺言者ご本人であることを公証人が確認できれば、公正証書による遺言は可能です。印鑑登録証明書と実印は遺言者ご本人であることの確認手段です。
遺言公正証書の中に不動産の帰属を明示したい場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となります。登記事項証明書の記載と遺言公正証書の記載が食い違っている場合、登記に困難が生じるからです。
また、預貯金、株式などの金融資産も明示する場合には、通帳のコピーなどが必要になります。
なお、手数料は、遺言の目的物の価格が大きな基準となりますので、固定資産税関係の評価証明書や納税通知書があれば手数料を算定する上で助かります。
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■業務内容2.離婚 |
概要 |
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離婚を公証役場ですることはできませんが、離婚に伴う養育費や慰謝料、財産分与の合意を公正証書に記載することはよくあります。離婚後公正証書が作成されることもあります。
養育費や慰謝料、財産分与として、金銭の一定の額の支払を約束し、強制執行に服するという条項が公正証書に記載されれば、裁判手続を経ずに強制執行をすることができます。
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作成手順 |
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事前の相談の場合は、どちらか一方が公証役場に来て、公正証書の内容について公証人に説明をすることは可能です。ただ、最終的に公正証書を作成するときには、原則として双方が出頭します。どちらか一方、あるいは双方代理人ということも可能です。ただ、自分が相手方の代理人を兼ねるということはできません。 |
必要書類 |
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本人確認のための書類としては、印鑑登録証明書(この場合は実印が必要です)、運転免許証(この場合は認印で足ります)、パスポートなどが必要となります。
代理人による場合は、本人の実印が押され、公正証書に記載される事項と同様の内容が記載された委任状、それに本人の印鑑証明書が必要です。
なお、養育費の関係では、お子様の名前と生年月日が記載されるので、これらに誤りが生じないような戸籍謄本、住民票などをご持参いただけると助かります。
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■業務内容3.任意後見契約 |
概要 |
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任意後見契約は公正証書によってしか契約締結ができません。 |
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作成手順 |
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任意後見契約公正証書の内容は比較的パターン化しているので、公証役場に来て相談いただければどのような契約を締結するかお教えすることができます。 |
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必要書類 |
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委任者の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書・実印、受任者の住民票・印鑑登録証明書・実印です。 |
■業務内容4.賃貸借 |
[1]事業用定期借地契約(借地借家法23条) |
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事業用定期借地契約は公正証書を作成することが必要とされています。 |
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作成手順 |
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事前の相談で事業用定期借地契約の予約契約書や事業用定期借地契約書の文案を持参していただきます。その上で、公証人が公正証書の文案を作成します。その内容で問題がなければ、公正証書の作成ということになります。 |
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必要書類 |
会社 |
ア 代表者が出席する場合・・・会社の登記事項証明書(商業登記簿謄本)又は代表者事項証明書、会社の印鑑証明書、会社の実印。
イ 社員など代理人が出席する場合・・・代理人個人の免許証(+認印)又は代理人個人の印鑑登録証明書(+実印)、会社の実印の押されている委任状(公正証書の内容と同一の内容が委任事項として記載されているもの)、会社の印鑑証明書。
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個人 |
ア 契約者本人が出席する場合・・・契約者本人の印鑑登録証明書(+実印)、又は免許証(+認印)
イ 代理人が出席する場合・・・代理人の免許証(+認印)又は代理人の印鑑登録証明書(+実印)、契約者本人の実印の押されている委任状(公正証書の内容と同一の内容が委任事項として記載されているもの)、契約者本人の印鑑登録証明書。
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[2]一般の定期借地権(借地借家法22条) |
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存続期間を50年以上とする一般の定期借地権設定契約については、,公正証書の作成が有用とされています。 |
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作成手順 |
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事前の相談で定期借地契約の文案を持参していただきます。その上で、公証人が公正証書の文案を作成します。その内容で問題がなければ、公正証書の作成ということになります。 |
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必要書類 |
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[1]事業用定期借地契約と同じです。 |
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[3]定期建物賃貸借契約(借地借家法38条) |
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定期建物賃貸借契約は公正証書の作成が有用とされています。この賃貸借の場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明」(借地借家法38条2項)する必要があるので、ご注意ください。 |
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作成手順 |
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事前の相談で定期建物賃貸借契約書の文案を持参していただきます。その上で、公証人が公正証書の文案を作成します。その内容で問題がなければ、公正証書の作成ということになります。
なお、「契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面」(借地借家法38条2項)の写しをご持参ください。
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必要書類 |
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[1]事業用定期借地契約と同じです。 |
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[4]一般の土地建物賃貸借契約 |
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強制執行受諾文言の付いた公正証書を作成することにより賃料等の金銭債権は裁判手続によらずに強制執行ができるようになります。 |
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作成手順 |
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事前の相談で建物や土地の賃貸借契約書の文案を持参していただきます。その上で、公証人が公正証書の文案を作成します。その内容で問題がなければ、公正証書の作成ということになります。 |
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必要書類 |
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[1]事業用定期借地契約と同じです。
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■業務内容5.貸金・売掛金など |
概要 |
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貸金や売掛金などの金銭債務の支払約束を公正証書に記載することも多く行われております。この場合、債務者の強制執行受諾文言をいれることがほとんどです。これにより裁判手続を経ることなく強制執行が可能になります。 |
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作成手順 |
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債権者と債務者の合意が成立することを前提とするものです。ただ、どちらか一方があらかじめ相談に来て、公証人に合意内容の説明をし、公証人が公正証書の作成を準備をすることも多く行われます。公正証書の作成の際には債権者、債務者双方が出席するのが原則ですが、どちらか一方、あるいは双方とも代理人ということもあります。しかし、一方が他方の代理人を兼ねることはできません。 |
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必要書類 |
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[1]事業用定期借地契約と同じです。
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■業務内容6.定款認証 |
概要 |
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日本公証人連合会のホームページに記載された必要書類をご用意ください。
あらかじめ電話でご相談ください。
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■業務内容7.外国文認証 |
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日本公証人連合会のホームページに記載された必要書類をご用意ください。
あらかじめ電話でご相談ください。
外国の大使館や領事館の受付時間をあらかじめ確認の上、公証役場での手続きを準備してください。
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■業務内容8.確定日付 |
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受付時間内にお越しいただければ、さほどお待たせすることはありません。 |
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■業務内容9.公証相談 |
概要 |
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相談は毎日受けることになっています。無料です。ただ,公証人が公正証書を作成中であるとか,他の相談者に対応している場合にはお待たせすることになりますので,予め電話で相談の予約をしていただけると助かります。 |
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